株主平等の原則の内容
株主平等の原則は、その具体的内容として、株式内容の平等と株主取り扱いの平等を含むとされる。*株式内容の平等
株式内容の平等とは、各株式の内容は同一であることである。
かつては、内容平等の例外として、種類株式(数種の株式、旧商法222条、会社法109条2項)があげられていたが、会社法においては種類株式の発行は広く認められていることもあり、例外には挙げないのが一般的になっている。また、同様の趣旨から、会社法の制定により株式内容の平等は放棄されたと考える見解もあるが、同じ種類の株式間では内容は同一であることが要求されるので、会社法においても株式内容の平等は維持されていると考えられている。
*株主取扱の平等
株主取扱の平等とは、株式の内容が同一である限りにおいて、各株主は同一の取扱をうけることである。
この例外としては、少数株主権(297条1項など)、単元未満株(189条)、非公開会社における異なる取扱の定款規定(109条2項)などがある。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照